昨年、殉職した同僚に本日判決がでたそうです。先輩から伺った結果では、被告は「未成年(18歳未満)」というところに重点が置かれ、本人の更正状態により年数は変わるようで。 被告の青年の更正を願います。 そうでなければ、逝去した彼が報われなさすぎる…
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